小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

制度の概要

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

血友病など小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定を受けた児童のうち、日常生活を営むのに著しく支障のある人に対し、日常生活用具が給付されます。

対象者

小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた児童(小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策の対象とならない方かつ、障害者の日常生活および社会生活および社会生活を総合的に支援するための法律による施策の対象とならない方)で、日常生活を営むのに支障のある者

用具の種類

給付の対象となる用具の種目は「便器」、「特殊マット」、「特殊便器」、「特殊寝台」、「歩行支援用具」、「入浴補助用具」、「特殊尿器」、「体位変換器」、「車いす」、「頭部保護帽」、「電気式たん吸引器」、「クールベスト」、「紫外線カットクリーム」、「ネブライザー(吸入器)」、「パルスオキシメーター」、「ストーマ装具(蓄便袋)」、「ストーマ装具(糞尿袋)」、「人工鼻」の18品目です。
なお、診療報酬の対象となる用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えたものに関してのみ対象となります。

自己負担金

対象者の保護者(申請者)は、用具の給付に要する費用について、収入の状況に応じて一部負担が必要です(市町村窓口にお問い合わせください)。

申請の流れ

  • ①希望する用具を取り扱う業者へ見積書の作成を依頼

  • ②業者から見積書を受け取る

  • ③必要書類を揃えて、市町村の受付窓口へ申請

  • ④給付が決定されたら、通知書を申請者に送付

  • ⑤給付券が届いたら、当該用具を取り扱う業者に用具を発注

  • ⑥当該用具を受領後、小児慢性特定疾病児童日常生活用具受領報告書を市町村窓口へ提出

申請に必要な書類

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書/小児慢性特定疾病医療受給者証の写し/給付を受けようとする用具の見積書/世帯全員の所得などに関する状況を確認することができる書類の写し
(次のうちいずれかを提出):前年分の源泉徴収票の写し。前年分の確定申告書の写し。
市民税非課税世帯・市民税所得割非課税世帯は、当該年度の市民税・県民税課税証明書又は当該年度の市民税・県民税特別徴収税額通知書など。
生活保護世帯は、市が発行する生活保護受給証明書。