就労支援-トライアル雇用助成金
制度の概要
「障害者トライアル雇用」は、障害者を原則3カ月間試行雇用することで、適性や能力を見極め、継続雇用のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。労働者の適性を確認した上で継続雇用へ移行することができ、障害者雇用への不安を解消することができます。また、この制度の利用に当たっては助成金を受けることができます。
障害者トライアル雇用の対象者
次のいずれかの要件を満たし、紹介日にトライアル雇用を希望した場合が対象となります。
- ①紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している
- ②紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
- ③紹介日の前日時点で、離職している期間が6カ月を超えている
- ④重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
支給額
つぎの助成金が事業主に対して月額支給されます。
- ①対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3カ月間)
※障害者トライアル雇用求人を事前にハローワーク等に提出し、これらの紹介によって、対象者を原則3カ月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合、助成金を受けることができます。 - ②精神障害者を初めて雇用する場合、月額最大8万円(最長3カ月間)
※精神障害者を初めて雇用する場合は、月額最大8万円の助成金を受けることができます。
また、精神障害者は最大12カ月トライアル雇用期間を設けることができます。ただし、助成金の支給対象期間は3カ月間に限ります。