自立支援医療(更生医療)
出典:厚生労働行政推進調査事業費補助金エイズ対策政策研究事業 HIV感染症及びその合併症の課題を克服する研究班
「HIV診療における外来チーム医療マニュアル」
https://osaka-hiv.jp/pdf/team_medical_manual_3.pdf(2023年1月現在)
制度の概要
身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
対象者
身体障害者手帳をお持ちの満18歳以上の方。対象となる障害は、視覚障害によるもの、聴覚・平衡機能障害によるもの、音声機能・言語機能またはそしゃく機能障害によるもの、肢体不自由によるもの、心臓・腎臓・小腸または肝臓機能の障害によるもの、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害によるもの。
自己負担
原則、治療費の1割を負担することになります。また、入院時の食事療養費は、自己負担となります。自己負担額については、世帯の所得に応じた月額上限額が設定されています。市区町村民税(所得割)が年23万5千円以上の「世帯」の方は、健康保険の高額療養費上限まで自己負担が必要です。
申請窓口
お住まいの市町村の窓口。
申請時に必要なもの
自立支援医療(更生医療)支給認定申請書。自立支援医療(更生医療)意見書。身体障害者手帳の写し。医療保険の加入関係を示す書類。世帯調書。特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合)。
対象となる医療機関等
医療費助成が受けられるのは、全国の指定された指定自立支援医療機関(更生医療)。