先天性血液凝固因子障害等治療研究事業 
通称:マル血(ケツ)など

制度の概要

先天性血液凝固因子欠乏症および血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症並びに当該疾患に付随して発現する傷病に対する医療の自己負担が0円になります。入院される場合には食事療養費の自己負担も0円になります。

対象者

20歳以上で、先天性血液凝固因子欠乏症(下記)患者

「先天性血液凝固因子欠乏症」の範囲

  • ・第Ⅰ因子(フィブリノゲン)欠乏症
  • ・第Ⅱ因子(プロトロンビン)欠乏症
  • ・第Ⅴ因子(不安定因子)欠乏症
  • ・第Ⅶ因子(安定因子)欠乏症
  • ・第Ⅷ因子欠乏症(血友病A)
  • ・第Ⅸ因子欠乏症(血友病B)
  • ・第Ⅹ因子(スチュアートプラウア)欠乏症
  • ・第Ⅺ因子(PTA)欠乏症
  • ・第Ⅻ因子(ヘイグマン因子)欠乏症
  • ・第XⅢ因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
  • ・von willebrand(フォン・ヴィルブランド)病

血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症患者(2次・3次感染を含む)に関しては、年齢を問わない。

自己負担

0円

申請窓口

都道府県
※都道府県によっては、都道府県庁ではなく、最寄りの保健所経由で申請をするよう取り決められている場合があります。
※健康保険に加入されていない場合には、対象になりません。

申請時に必要なもの

・申請書(健康保険組合によって異なります)

・医師の診断書(HIVの場合は不要) ※都道府県によって、「様式・用紙」が用意されているところやないところもあります。

・住民票

・保険証・特定疾病療養受療証写し ※20歳になるため、小児慢性特定疾病から変更される場合には、小児慢性特定疾患治療研究事業受給者証の写し

・HIVの場合は、和解に係る書類

使用できる医療機関

手続きされた都道府県と契約されている医療機関に限ります。
※都道府県によっては、受給者証に明記されている医療機関に限る場合、全国どこの医療機関でも使用できるとしている場合など、さまざまです。ご自身の受給者証の説明書きをご確認ください。
それ以外の医療機関を受診する場合には、医療機関の窓口でいったんは自己負担し、都道府県に還付請求を行うことになります。

有効期限

最長1年間有効(3月末まで)。
※毎年、更新の申請が必要になります。