特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者コース/発達障害者・難病治性疾患患者雇用開発コース)

1)特定就職困難者コース

制度の概要

家庭の状況や身体的・知的障害を持つ方などを雇用した際に利用できる助成金です。対象となる労働者によって助成金の支給額が異なるので、必要書類や要件を確認のうえ管轄の労働局やハローワークへ申請を行います。

対象者

次のいずれかの要件を満たした雇用保険の事業主に対して助成金が支給されます。

  • ①ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により雇い入れること
  • ②雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
    対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。

〇対象労働者(雇い入れ日現在の満年齢が65歳未満の者に限る)

60歳以上の者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、母子家庭の母など、父子家庭の父(児童扶養手当を受給している方に限る)、中国残留邦人など永住帰国者、北朝鮮帰国被害者など、認定駐留軍関係離職者(45歳以上)、沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上)、漁業離職者求職手帳所持者(45歳以上)、手帳所持者である漁業離職者など(45歳以上)、一般旅客定期航路事業離職者求職手帳所持者(45歳以上)、認定港湾運送事業離職者(45歳以上)、その他就職困難者(アイヌの方も含まれており、45歳以上であり北海道に居住しハローワークによる紹介によって特定就職困難者として事業主の方に紹介された労働者を指します)。

支給額

短期間労働者以外と短期間労働者に分類され、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたりの支給額は下記のとおりです。

短期間労働者以外と短期間労働者に分類され、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたりの支給額

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/content/000553237.pdf(2023年1月現在)

申請の流れ

①ハローワークや職業紹介事業者から対象の労働者を紹介してもらう
(ハローワークや地方運輸局、職業紹介事業者や、無料の船員職業紹介事業者の紹介による雇用が助成金支給の対象となります)

②助成金の対象となる従業員の雇用
(ハローワークからの紹介日より前に雇用の内定がある従業員を雇用する場合や、雇用の前日から過去3年の間に雇用されていた会社に改めて雇用される場合などは助成金支給の対象になりません)

③特定就職困難者雇用助成金の申請

④助成金支給申請書の内容確認・審査

⑤助成金支給・不支給の通知書の送付
(申請書が支給の要件などが支給対象として適正であると認められた場合助成金の支給が決定します。支給の審査には時間がかかる場合があります)

⑥助成金の支給

2)発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

制度の概要

発達障害者や難治性疾患患者をハローワークなどの紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる雇用保険の適用事業主に対して助成されます。事業主に雇い入れた方に対する配慮事項などについて報告いただきます。また、雇い入れから約6カ月後にハローワーク職員などが職場訪問を行います。

対象者

次のすべてに当てはまる対象者をハローワーク、地方運輸局、特定地方公共団体、職業紹介事業者の紹介により、一般被保険者かつ継続して雇用する労働者として新たに雇用し、対象労働者の雇用管理に関する事項を報告する事業主に助成金を支給します。

①障害者手帳を所持していない方であって、発達障害または難病のある方
②雇入れ日時点で満年齢が65歳未満である方

助成額

助成額は下記のとおりです。

助成額

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/content/000971191.pdf(2023年1月現在)

申請の流れ

①ハローワークに求人申し込みをし、対象労働者を雇い入れ

②助成金の第1期支給申請
(それぞれの支給対象満了の翌日から2カ月以内に労働局、またはハローワークに雇用管理事項とともに支給申請書を提出します)

③助成金の受給
(職場適応試験のため支給申請後にハローワーク職員が職場を訪問します)