身体障害者手帳制度
制度の概要
障害者手帳とは、障害のある人が取得することができる手帳です。障害者手帳を取得することで、障害の種類や程度に応じて様々な福祉サービス、公共料金の割引を受けることができます。また、納税者か、控除対象配偶者や扶養親族が身体障害者手帳を交付されていると、一定金額の所得控除を受けることができ、所得税や住民税が軽減されます。
一般に身体障害者手帳、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の総称のことを障害者手帳と言います。手帳の交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められており、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により1級から7級までの区分が設けられています(ただし、7級の障害が一つのみでは手帳の対象にはなりません)。
手帳の交付対象となる障害
視覚障害、聴覚又は平衡機能の障害、音声機能・言語機能又はそしゃくの機能障害、肢体不自由、心臓・じん臓又は呼吸器の機能の障害、ぼうこう又は直腸の機能の障害、小腸の機能の障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害、肝臓の機能の障害
申請から交付までの流れ
窓口は市区町村の障害福祉担当窓口です。申請をするにあたり、指定された医師による診断書を提出する必要があります。
<申請に必要な書類>
身体障害者診断書・意見書(発行から1年以内のもの。診断書の作成は「身体障害者福祉法第15条の指定」を受けている医師に依頼してください)、申請する方の写真、交付申請書
- ①市区町村の障害福祉担当窓口で申請の旨を伝え、説明を受ける
- ②指定された医師に身体障害者診断書・意見書を作成してもらう
- ③市区町村の障害福祉担当窓口に申請(15歳未満の場合は保護者、15歳以上は本人が申請)
障害者手帳のメリット:就職・転職活動ができる
障害者雇用促進法に基づき、50人以上の従業員数を雇っている一般事業主は、従業員数の一定割合以上、身体障害者または知的障害者の労働者を雇用しなければなりません。この雇用率を達成していなければ、事業主は国から一定のお金(障害者雇用納付金)を徴収されますし、雇用率を達成し、かつそれ以上の雇用数であれば国からお金(障害者雇用調整金)が支給されます。
※平成30年4月1日からは、精神障害者も対象になります。
何らかの障害者手帳を保持している場合でも、障害者雇用ではなく、一般就労をすることに問題はありません。昇給や昇格など一般就労と障害者雇用とで条件が違っていることがあります。求めたい配慮の有無と働き方など多角的に検討してください。