介護支援(介護保険)

制度の概要

介護保険制度は、介護が必要になった高齢者やその家族を社会全体で支えていく仕組みです。「介護が必要になる」のは限られた人だけでなく、誰にでもその可能性(これをリスクといいます)があります。このようなリスクを多くの人で負担しあい、万が一介護が必要になったときに、サービスを利用できるようにする制度です。
介護保険制度は、40歳以上の人が支払う「保険料(介護保険料)」と「税金」とで運営されています。運営は市町村と特別区(東京23区)(以下、市区町村)が行い、これを都道府県と国がサポートします。運営者である市区町村を「保険者」といいます。また、介護が必要になったときにサービスを利用することができる人のことを「被保険者」といい、介護保険料を支払っている40歳以上の人です。
血友病の患者さんの場合は、在宅での自己注射、呼吸器や在宅酸素、点滴などの管理、リハビリテーションをしてもらう訪問看護サービス、入浴や食事、排泄の介助などを介護保険で受けることができます。

図. 介護保険サービスの体系
図. 介護保険サービスの体系

出典:厚生労働省Webサイト
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/201602kaigohokenntoha_2.pdf
(2023年1月現在)

介護保険のサービスを利用できる人

介護保険のサービスを利用できる人(被保険者)は、次の通りです。

  • 第1号被保険者:65歳以上の人
  • 第2号被保険者:40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人
  • ※40歳以上65歳未満で生活保護を受給されている方も「介護扶助」として同等のサービスが利用できます。

※保険料納付が前提であり、保険料の滞納・未納がある場合には、サービス利用の際の自己負担が10割になることがあります。

相談・申請

市区町村の介護保険担当窓口に介護保険被保険者証を添えて「要介護(要支援)認定」の申請をします。地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請の代行を依頼することもできます。

※市町村によっては、主治医意見書を作成のうえで申請をする場合もありますので、まずは自治体のホームページをご参照ください。